ADOBE エンドユーザ使用許諾契約書 付属の登録フォームをお送りください。登録サービスを提供させていただきます。 ユーザヘの通知:本契約書をよくお読みください。本ソフトウェアの全部または一部を使用した場合、特に以下の制限を含む本契約上のすべての条件を受諾したものと見なされます。(a)第2条で規定する使用。(b)第4条で規定する譲渡、第6条および第7条で規定する保証、第8条で規定する責任、および第14条で既定する固有の例外。ユーザは、自ら署名した他の契約書と同様、本契約は執行可能であることを了承します。同意されない場合は、本ソフトウェアの使用をご遠慮ください。本契約書を確認する機会を得ずに本ソフトウェアをCDなど有形の媒体として取得した後、本契約に同意されない場合、(A)本ソフトウェアを未使用のまま、(B)購入後30日以内に領収書を添えて本ソフトウェアを購入店にお持ちいただければ、購入代金の全額をお返しいたします。 1.定義 「本ソフトウェア」とは、(a)本契約書が添付されたファイル、ディスク、CD-ROMその他の媒体に含まれている内容のすべて、((i)Adobeまたは第三者のコンピュータ情報またはソフトウェア、(ii)デジタル画像、ストック写真、クリップアート、サウンドその他のアートワーク(以下「ストックファイル」といいます)、(iii)関連する説明書または説明用のファイル(以下「マニュアル」といいます)、並びに(iv)フォントを含むものとします)、並びに(b)Adobeが使用を許諾したソフトウェアのアップグレード、変更されたバージョン、アップデート、追加ファイル、およびコピー(以下総称して「アップデート」といいます)を指すものとします。「本ソフトウェアの(を)使用(する)」とは、マニュアルに従ってアクセス、インストール、ダウンロード、コピーなどの操作を行い、その他本ソフトウェアの機能を利用することを指します。「許可台数(許可人数)」とは、Adobeが許諾した有効なライセンスにおいて別途指定された場合を除き、1とします。「コンピュータ」とは、デジタルまたは類似の形式の情報を受け取り、それを一連の命令に基づいて処理し、特定の結果を出力する電子装置を指します。「Adobe」とは、本契約書の10(a)条が適用される場合は、合衆国デラウェア州法人Adobe Systems Incorporated (345 Park Avenue, San Jose, California 95110)を指し、その他の場合は、オランダ国の法律に準拠して設立されたAdobe Systems Bene1ux BV (Europ1aza, Hoogoorddreef 54a, l101 BE Amsterdam ZO, the Netherlands)並びにその関連会社およびAdobe Systems Incorporatedのライセンシーを指すものとします。 2.ソフトウェアのライセンス ユーザがこのエンドユーザ使用許諾契約(以下「本契約」といいます)の条件に従う限りにおいて、ユーザに対し、マニュアルに記載されている用途に本ソフトウェアを使用する非排他的なライセンスを許諾します。本ソフトウェアに含まれている第三者のマテリアルは、それに近接する"Read Me"ファイルに記載された他の条件に従う場合があります。 2.1.一般的な使用 許可台数以下の互換コンピュータで、本ソフトウェア(1コピー)をインストールしかつ使用することができます。 2.2.サーバーでの使用 本ソフトウェアを、内部ネットワーク上で許可台数以下の他のコンピュータにダウンロードおよびインストールすることを目的として、コンピュータファイルサーバに本ソフトウェア(1コピー)をインストールすることができます。また、内部ネットワーク上の他のコンピュータからのコマンド、データ、命令(スクリプトなど)を通じて本ソフトウェアを使用することを唯一かつ排他的な目的として、内部ネットワーク上のコンピュータファイルサーバに本ソフトウェア(1コピー)をインストールすることができます。ただし、いずれの場合も、コンピュータファイルサーバ上で本ソフトウェアにアクセスしまたは本ソフトウェアを使用するユーザの総数が、許可人数を超えないことを条件とします。インターネットまたはwebホストサービスの利用を目的として、本ソフトウェアを直接使用し、もしくは内部ネットワーク外のコンピュータとの間におけるコマンド、データ、命令を介して使用し、、または、当該コピーにつきAdobeから使用許諾を受けていないユーザが使用するなど、前述した以外の態様で本ソフトウェアをネットワーク上で使用することは禁じます。 2.3.バックアップコピー 本ソフトウエアのバックアップコピーは、どのコンピュータでもインストールまたは使用しないことを条件に、1部のみ作成できます。第4条の規定に従って本ソフトウェアに関する権利をすべて譲渡する場合を除き、バックアップコピーに関する権利は譲渡できません。 2.4.家庭での使用 本ソフトウエアがインストールされている各コンピュータのプライマリユーザは、家庭で使用するコンピュータのうち1台に本ソフトウェアをインストールすることができます。ただし、プライマリコンピュータと家庭で使用するコンピュータで本ソフトウェアを同時に使用することはできません。 2.5.ストックファイル ストックファイルに関連するRead-Meファイル(特に権利および制限が記載されている場合があります。)中に別段の定めがない限り、本ソフトウェアに同梱されているストックファイルを、表示、変更、再製、配布することができます。ただし、スタンドアローン・ベースで、すなわちストックファイルが配布する製品の価値の主要部分を占める場合、ストックファイルを配布することはできません。誹謗、中傷、詐欺、猥褻など公序良俗に反するマテリアルもしくは第三者の知的財産権を侵害するマテリアルからなる製品にストックファイルを使用してはならず、その他違法な態様においてストックファイルを使用することはできません。ストックファイルまたはその派生物につき、いかなる商標権も主張できません。 2.6.フォントソフトウェア 本ソフトウェアにフォントソフトウェアが含まれている場合、以下の規定が適用されます。 2.6.1.許可台数以下のコンピュータで、上記のとおりにフォントソフトウェアを使用することができます。また、それらのコンピュータに接続されている任意の出力装置をフォントソフトウェアの出力先に指定することができます。 2.6.2. コンピュータの許可台数が5台以下の場合、そのうちの少なくとも1台に接続された出力装置のメモリ(ハードディスクまたはRAM)にフォントソフトウェアをダウンロードして出力装置に常駐させることができます。また、コンピュータの許可台数が5台増加するごとに、メモリ(ハードディスクまたはRAM)にフォントソフトウェアをインストールできる出力装置の数も1ずつ増加します。 2.6.3.ユーザは、商用プリンタまたは他のサービスセンターで出力するために、特定のファイルに使用したフォントをコピーすることができます。また、サービスセンターは、当該特定のフォントソフトウェアにつき有効なライセンスを有する場合、コピーされたフォントを使用してユーザのファイルを処理することができます。 2.6.4.以下の条件に従い、他の環境で使用するためにフォントソフトウェアをインストールして他の形式に変換することができます。変換したフォントソフトウェアが使用またはインストールされるコンピュータは、許可台数に含まれます。変換したフォントソフトウェアの使用については、本契約のすべての条件に従うものとします。変換したフォントソフトウェアは、社内使用または個人使用の目的でのみ使用することができるものとし、「譲渡」の条項に基づく場合を除き、目的の如何を問わず、配布または譲渡を行うことはできません。 2.6.5フォントソフトウェアまたはそのアウトラインは、それらの埋め込みがフォントベンダの著作権保有者により許容されている範囲において、電子文書に埋め込むことができます。このパッケージのフォントは、Adobeが所有するフォントと他社が所有するフォントの両方で構成されている場合があります。Adobeが所有権を有するフォントは、完全に埋め込むことができます。フォントサンプルシートまたはフォント情報ファイルを参照し、フォントの所有者を確認してください。これらのシートおよびファイルの格納場所およびアクセス方法については、マニュアルを参照してください。 3.知的所有権 本ソフトウェア、およびAdobeが作成を許諾したすべてのコピーについては、Adobe Systems Incorporatedおよびそのサプライヤが所有権および知的財産権を有しています。本ソフトウェアの構造、編成、およびコードは、Adobe Systems Incorporatedおよびそのサプライヤが保有する重要な営業秘密でありかつ秘密情報です。合衆国著作権法、国際条約、本ソフトウェアを使用する国の法律などにより、本ソフトウェアの著作権は保護されています。第2条(「ソフトウエアのライセンス」)に規定されている場合を除き、本ソフトウェアをコピーすることはできません。本契約に基づきコピーの作成が認められる場合、本ソフトウェア上または本ソフトウェア内に付された著作権表示および他の財産権表示と同一の表示が付されていなければなりません。ユーザは、2.6.4条に従いフォントソフトウェアを別の形式に変換する場合を除き、本ソフトウェアを改変、翻案または翻訳しないことに同意するものとします。また、法律上逆コンパイルが明示的に許容されており、本ソフトウェアが他のソフトウェアと共に正常に動作するためには逆コンパイルが不可欠であり、かつ正常な動作を実現するために必要な情報をAdobeに要求したにもかかわらず、その情報がAdobeから提供されない場合を除き、ユーザはリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行わず、またその他の方法で本ソフトウェアのソースコードの解読を試みないことに同意するものとします。Adobeは、上記のような情報を提供する前に、合理的な条件を付し、かつ合理的な費用を要求する権利を有します。Adobeから提供された情報またはユーザが入手した情報は、本契約の規定に従い、本契約に定められた目的にのみ使用しうるものとし、第三者に開示してはならず、また、本ソフトウェアと実質的に類似する形態のソフトウェアを作成するために使用することもできません。情報のリクエストは、Adobeカスタマサポート部門で受け付けています。商標は、商標権者名の識別表示など、正常な商標慣行に従って使用するものとします。また、商標は、本ソフトウェアにより作成された出力結果の識別表示を目的とする場合にのみ使用しうるものとし、かかる使用により、その商標に関する商標権が与えられるものでもありません。上記で明示されている場合を除き、本契約によって本ソフトウェアに関して何らの知的財産権が付与されるものでもありません。 4.譲渡 本契約において明示的に許容されている場合を除き、本ソフトウェアの全部または一部をレンタル、リースもしくはサブライセンスし、または他のユーザのコンピュータにコピーすることを許諾することはできません。ただし、以下の条件が満たされている場合、本ソフトウェアを使用する権利のすべてを個人または法人に譲渡することができます。(a)本契約、本ソフトウェア、および本ソフトウェアに同梱または内蔵されている他のソフトウェアまたはハードウェア(すべてのコピー、アップデート、および旧バージョン、ならびに他の形式に変換されたフォントソフトウェアのすべてのコピーを含むものとします)をすべて当該個人または法人に譲渡すること。(b)一切のコピー(バックアップおよびコンピュータに格納されたコピーを含むものとします)。(C)本契約の条件、およびユーザが本ソフトウェアのライセンスを適法に購入する際に服した他のすべての条件を譲受人が受諾したこと。上記にかかわらず、本ソフトウェアの教育用コピー、プレリリースコピー、または非売品コピーを譲渡することはできません。 5.複数環境ソフトウェア/複数言語ソフトウェア/複数媒体ソフトウェア/多重コピー/バンドル/アップデート 複数のプラットフォームもしくは言語が本ソフトウェアでサポートされる場合、本ソフトウェアを複数の媒体で受け取る場合、本ソフトウェアの複数のコピーを受け取る場合、または受け取った本ソフトウェアが他のソフトウェアに同梱されていた場合、本ソフトウェアの全バージョンをインストールするコンピュータの総数は、許可台数を上回ってはなりません。ユーザ自身が使用しないソフトウェアのバージョンまたはコピーをレンタル、リース、サブライセンス、貸与、または譲渡することはできません。本ソフトウェアが旧バージョンのアップデートである場合、アップデートを使用するには旧バージョンの有効なライセンスを保有していなければなりません。アップデートの受領後においても、以下の条件が満たされている場合、アップデートに移行するため、コンピュータ上で旧バージョンを引き続き使用することができます。アップデートおよび旧バージョンが同一のコンピュータにインストールされていること。アップデートのすべてのコピーと共に移送される場合を除き、旧バージョンまたはそのコピーが他のユーザまたはコンピュータに移送されないこと。本ソフトウェアの旧バージョンのサポートを目的としてAdobeが負う一切の義務は、アップデートが使用可能となった時点で終了することをユーザが了解すること。 6.限定的保証 第14条に記述される場合を除き、Adobeは、本契約の条件に従って使用するために本ソフトウェアのライセンスを購入した個人または法人に対し、推奨されたハードウェアで使用された場合に、本ソフトウェアが実質的にマニュアルどおりに機能することを、本ソフトウェアを受領された後90日間保証します。本ソフトウェアがマニュアルどおりに機能しない場合においても、それが重要な差異でない限り、ユーザは保証に関する権利を有しません。本ソフトウェアのアップデート、他の形式に変換されたフォントソフトウェア、プレリリース(BETA)、試用版、製品サンプル、非再販(NFR)コピーのいずれに対しても、本条の限定的保証は適用されません(第14条参照)。保証を請求する場合、上記の90日の期間内に領収書の写しを添えて本ソフトウェアを購入店に返送してください。本ソフトウェアが実質的にマニュアルに従って機能しない場合の責任および法的救済は、Adobeの選択により、本ソフトウェアの交換または本ソフトウェアに関する使用許諾料の払い戻しに限られます。本条の限定的保証は、ユーザに対して特別に法律上の権利を与えるものではありません。ただし、法域によっては、上記の保証以外の権利が認められる場合もあります。保証内容の詳細については、本契約書の末尾に国別の記載がある場合は該当部分をご覧いただくか、Adobeのカスタマサポート部門までお間い合わせください。 7.保証の排除 Adobeまたはそのサプライヤの保証違反に対する救済手段は上記の内容に限られます。Adobeおよびそのサプライヤは、本ソフトウェアの使用により何らかの成果ないし結果が得られることを保証するものではありません。Adobeおよびそのサプライヤは、第三者の権利を侵害していないこと、本ソフトウェアが商品性、完全性もしくは十分な品質を有することまたは特定の目的に適合することにつき、制定法、普通法、慣習法、慣行その他いかなる法的根拠に基づくとを問わず、また明示であると黙示であるとを問わず何らの保証または表明をなすものでなく、また条件を付すものではありません。ただし、上記の限定的保証のほか、ユーザの所在地の法律上排除または制限しえない国の保証または表明については、この限りではありません。 本条の規定は、いかなる理由においても本契約の満了後も効力を発しますが、本契約の満了後における本ソフトウェアの使用を継続する権利を示唆する、または与えるものではありません。 8.責任の制限 Adobeまたはそのサプライヤは、いかなる場合においても、損害、費用、派生損害、間接損害、付随的損害、特別損害、または利益の喪失につき、ユーザに対して賠償する責を負わず、懲罰的損害賠償も行わないものとします。当該損害の発生の可能性につきAdobeが認識していた場合においても同様とします。上記の制限および排除は、ユーザの所在地の法律上認められる限度で適用されるものとします。本契約に起因または関連してAdobeまたはそのサプライヤが負う責任の総額は、契約責任に基づくものであると不法行為に基づくものであるとを問わず(いずれの場合も過失責任を含むものとします)本ソフトウェアについてユーザが支払った金額を上限とします。ただし、Adobeの過失または不法行為(詐欺)により生じた死亡または傷害の損害につき、Adobeが負う責任は、本契約のいかなる規定によっても制限されません。Adobeがサプライヤに代わって行為するのは、本契約に定められた義務、保証、責任の排除または制限を目的とする場合に限られます。他の状況または目的でサプライヤのために行為することはありません。詳細については、本契約書の末尾に国別の記載がある場合は該当部分をご覧いただくか、Adobeのカスタマサポート部門までお問い合わせください。 9.輸出規制 本ソフトウェアを他国に輸出もしくは譲渡すること、または合衆国輸出管理規則もしくは他の輸出関連法規(以下総称して「輸出法」といいます)で禁じられた方法により使用することはできません。さらに、本ソフトウェアが輸出法で輸出統制品目に指定されている場合、ユーザには、イラン、イラク、シリア、スーダン、リビア、キューバ、北朝鮮、セルビアなど、合衆国政府が輸出を禁止している国の国民ではなく、かつ、それらの国に居住していないこと、また、ユーザが本ソフトウェアを受領することを輸出法で禁止されていないことを表明および保証していただきます。本ソフトウェアを使用する一切の権利は、本契約の条件に違反するとただちに失われます。 10.準拠法 本契約の準拠法は、本ソフトウェアのライセンスを購入した地により以下のとおり決定されるものとします。(a)合衆国、カナダ、またはメキシコで購入した場合はカリフォルニア州の実体法。(b)表意文字(例:漢字)または構造上表意文字を基礎としもしくはこれに類似する文字(例:ハングル、かな)が公用語の筆記に使用されている日本、中国、韓国、北朝鮮、または東南アジアの他の国で購入した場合は日本の実体法。(C)上記以外の法域で購入した場合はオランダの実体法。カリフォルニア州法が適用される場合はカリフォルニア州サンタクララ郡の各裁判所、日本法が適用される場合は日本の東京地方裁判所、オランダ法が適用される場合はオランダ所在のベネルクス各裁判所が、本契約に関連する紛争につき非専属的な裁判管轄権を有します。いかなる法域の抵触法の原則も「国際物品売買契約に関する国連条約」も本契約には適用されず、これらの適用は明示的に排除されます。 11.一般条項 本契約の一部が無効であり強制力を有しないものとされた場合においても、その他の部分の有効性は影響を受けず、その条件に従って強制力を維持します。本契約は消費者の法律上の権利行使を制限するものではありません。本契約は、権限を有するAdobeの役員が署名した文書による場合のみ変更できます。Adobeでは、条件を追加または変更してアップデートの使用を許諾する場合があります。本契約はAdobeおよびユーザの本ソフトウェアに関する完全な合意であり、本ソフトウェアに関する本契約締結以前の表明、交渉、了解、通信連絡、通知のすべてに優先します。 12.エンドユーザとしての合衆国政府に対する通知 このソフトウェア製品およびマニュアルは、48C.F.R. §2.10lに定義された「商用品目(Commercia1 Items)」であり、48C.F.R. §12.212または48C.F.R. §227.7202にいう「商用コンピュータソフトウェア(Commercial Computer Software)」および「商用コンピュータソフトウェアマニュアル(Commercial Computer Software Documentation)」からなるものです。48C.F.R. §12,212または48C.F.R. §§227.7202-1ないし227.7202-4に従い、商用コンピュータソフトウェアおよび商用コンピュータソフトウェアマニュアルは、合衆国政府がエンドユーザである場合、商用品目としてのみ使用許諾され、かつ、本契約の条件に基づき他のすべてのユーザに対して与えられたと同等の権利のみ合衆国政府に対して与えられます。未公開物に関する権利は、合衆国著作権法により留保されています。Adobeは、エンドユーザである合衆国政府のため、すべての機会均等法(執行命令11246の規定、1974年Vietnam Era Veterans Readjustment Assistance Act (38USC4212)402条および1973年Rehabilitation Act 503条、ならびに41 CFR Parts 60-1ないし60-60, 60-250および60-741の規制を含みます。)を遵守することに同意します。積極的是正措置の条項および前述の法令に定められた規制は、本契約の一部を構成するものとします。 13.ライセンスの遵守 企業であるユーザがAdobeまたはAdobeが授権した代理人から要求された場合、当該時点においてすべてのAdobeソフトウェアがAdobeから与えられた有効なライセンスに従って使用されていることを、30日以内に文書により証明することに同意します。 14.固有の例外 14.1ドイツまたはオーストリアのユーザに適用される限定的保証 ドイツまたはオーストリアで本ソフトウェアのライセンスを購入した場合、第6条は適用されません。Adobeでは、これらの国で本ソフトウェアのライセンスを購入した個人または法人に対し、推奨されたハードウェアで使用された場合に、本ソフトウエアが実質的にマニュアルどおりに機能することを、本ソフトウェアを受領された後6か月間保証します。本ソフトウェアがマニュアルどおりに機能しない場合にも、それが重要な差異でない限り、ユーザは保証に関する権利を有しません。本ソフトウェアのアップデート、他の形式に変換されたフォントソフトウェア、プレリリース、試用版、製品サンプル、非再販(NFR)コピーのいずれに対しても、本条の限定的保証は適用されません。また、ユーザが本ソフトウェアに加えた改変による不具合についても同様です。保証を請求する場合、上記の6か月の期間内に領収書の写しを添えて本ソフトウェアを購入店に返送してください。本ソフトウェアが実質的にマニュアルどおりに機能しない場合の責任および法的救済は、Adobeの選択により、本ソフトウェアの交換または本ソフトウェアに関する使用許諾料の減額もしくは全額返還に限られます。本条に規定されている限定的保証は、ユーザに対して特別に法律上の権利を与えるものではありません。詳細については、Adobeのカスタマサポート部門までお間い合わせください。 14.2ドイツおよびオーストリアのユーザに適用される責任の制限 ドイツまたはオーストリアで本ソフトウェアのライセンスを購入した場合、第8条は適用されません。Adobeまたはその代理人の故意または重過失に基づき、本契約に起因または関連してユーザが損害を被った場合に限り、Adobeは無制限の損害賠償責任を負う場合があります。Adobeまたはその代理人が、その他の過失により重要な契約上の義務に違反したために生じた損害については、Adobeは、一般的に予見可能な範囲についてのみ責任を負います。上記の制限は、その法的根拠如何を問わず、特に予約又は予備的契約に基づく請求に関して適用されます。ただし、上記の制限は、ドイツまたはオーストリアの製造物責任法に基づく法定の責任、特定の損害からユーザを保護するための明示的な保証に違反したために生じた損害については、適用されません。ユーザが本ソフトウェアに加えた改変により損害が発生した場合、事故、誤用、もしくは不適切な使用が原因でそれぞれのデータ格納媒体が損傷した場合、または、マニュアルで指示されていない他のソフトウェアとともに使用したために損害が発生した場合、本条第2文で規定している義務は適用されません。 14.3 プレリリース製品補足条件 本契約書が添付された発売以前の製品またはベータ版ソフトウェア(以下「プレリリース版ソフトウェア」といいます)を受け取った場合は、以下が適用します。本条内に記載される規定が本契約と矛盾する範囲において、本条はプレリリース版ソフトウェアに限り、その矛盾を解決することを目的としてのみ、いかなる条件にも優先します。ユーザは、本ソフトウェアは、プレリリース版であること、Adobeから提供される発売製品に相当するものではないこと、バグ、エラー、および、システムに影響する、または、データの損失につながる不具合を含む可能性があることを了承するものとします。プレリリース版ソフトウェアは、「現状のまま」でユーザに提供されるものであり、Adobeは何らの責任義務を負わず、また保証も致しません。プレリリース版ソフトウェアが法律上の責任を排除しえない、ただし責任範囲が限定される場合、Adobeおよびそのサプライヤの責任は、合計金額にして50米国ドルを上限とします。ユーザは、プレリリース版ソフトウェアの将来における販売は、Adobe によって保証されていないことを了解するものとします。Adobeは、ユーザに対して、将来におけるプレリリース版ソフトウェアの商業販売の義務を、明示的および暗示的であれ表意することはなく、プレリリース版ソフトウェアと類似したまたは互換性のある製品を販売しないことが有り得ます。プレリリース版ソフトウェア、またはこれに関連する製品の調査または開発は、これを行うユーザ側の責任によってのみ行われるものとします。本契約の有効期間において、Adobeからの要請に基づき、ユーザは、プレリリース版を使用したテストおよびその使用に関するフィードバック、およびバグレポートを提供する義務があることを了解するものとします。プレリリース版ソフトウェアが、別の書面による使用許諾契約書、すなわちAdobe Systems Incorporated Serial Agreement for Unreleased Products(アドビシステムズインコーポレーティッド未発表製品向けシリアル契約)に添付されて提供された場合は、プレリリース版ソフトウェアの使用は、同時にこの使用許諾契約書に準拠します。プレリリース版ソフトウェアをサブライセンス、リース、貸与、借用または譲渡することを禁止します。ユーザは、プレリリース版ソフトウェアの新しい未発表バージョン、または一般に発売された販売用バージョンをAdobeから受け取った場合、単一製品または複合製品の一部であるかに関わらず、これに先立ってAdobeから受け取ったすべてのプレリリース版ソフトウェアを返品または廃棄すること、およびそれより新しいバージョンのエンドユーザ使用許諾契約を遵守することを了承するものとします。本条の規定に関わらず、アメリカ合衆国外のユーザは、一般リリースされた(販売用)ソフトウェアの発売開始日より以前にプレリリース版ソフトウェアのテストを完了した場合は、完了日より30日以内にプレリリース版ソフトウェアを返品または廃棄することに同意するものとします。 14.4 試用版、製品サンプル、非再版(NFR)補足条件 本契約によって使用を許諾された製品が、ソフトウェアの試用版、製品サンプル、非再販(NFR)コピー(「以下「試用版ソフトウェア」といいます)である場合は、これらの完全製品版のライセンスを購入するまで以下の条件が適用します。本条内に記載される規定が本契約と矛盾する範囲において、本条は試用版ソフトウェアに限り、その矛盾を解決することを目的としてのみ、いかなる条件にも優先します。ユーザは試用版ソフトウェアの機能性が限られたものであり、その機能の使用期間が限定されていることを了解するものとします。Adobeは、デモンストレーションを目的として、ユーザに「現状のまま」で試用版ソフトウェアの使用を許諾します。試用版ソフトウェアが期間限定版の場合、ソフトウェアに明記された(15日、30日、または45日など)指定期間(以下「試用期限」といいます)がインストール後に経過した後、プログラムの稼動は停止します。試用期限の終了に伴ない、本ラインセンスは破棄されます。ただし、Adobeから完全製品の使用許諾を購入し、Adobeによって期間が延長された場合は、この限りではありません。試用版ソフトウェアは試用期限の終了と同時に稼動を停止し、試用版ソフトウェアおよびこれに関連した製品を使用して作成したファイルおよび出力データへのアクセスはユーザの責任の下でのみ行われるものとします。Adobeは、何らの責任義務を負わず、また保証を致しません。試用版ソフトウェアが法律上の責任を排除しえない、ただし責任範囲が限定される場合、Adobeおよびそのサプライヤの責任は、合計金額にして50米国ドルを上限とします。 14.5 教育機関向けソフトウェア製品条件 本契約に添付したソフトウェアが、教育機関向けソフトウェア製品(Adobeの販売チャネルを介して販売されるソフトウェア)である場合、該当する法域において教育機関として適格とみなされない限り、本ソフトウェアの使用は許可されません。最寄りの教育機関向けアドビ製品取扱い店にお問い合わせのうえ、詳細を確認してください。教育機関向けアドビ製品取扱い店は、http://www.adobe.com/store から海外のストアへのリンクを探してください。 14.6 After Effects プロバージョンのレンダリングエンジン例外 本契約に付属するソフトウェアがAdobe After Effectsプロバージョンのフルバージョンを含む場合は、同じネットワーク内にAdobe After Effectsプロバージョンのフルバージョンをインストールしたコンピュータが少なくとも1台あることを前提として、レンダリングエンジンを無制限にインストールできます。「レンダリングエンジン」とは、インストール可能なソフトウェアの一部分を示し、After Effectsプロジェクトをレンダリングできるが、プロジェクトの作成または修正には使用できず、またAfter Effectsのすべてのインタフェイスを使用できません。 本契約に関してご質問がある場合、または、当社からの情報提供を希望される場合は、この製品に添付されている連絡先をご確認のうえ、最寄りの当社営業所までお間い合わせください。 AdobeおよびAfter Effectsは合衆国およびその他の国におけるAdobe Systems Incorporatedの商標または登録商標です。 Gen_WWCombined_Japan_8.7.00_11:14