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| 第1条 |
文部大臣坂田道太(以下「甲」という。)、
大阪市長中馬馨(以下「乙」という。)ならびに松下
電器産業株式会社代装取締役社長松下正治
(以下「丙」という。)および株式会社毎日新聞
の四者は、信義を重んじ、誠実に本覚書を履行
しなけれはならない。 |
第2条 |
丙および丁は、大阪城公園本丸跡に埋設された次の物件を.
昭和46年3月未日までに、甲に無条件で寄付するものとする。
(1)タイム・カプセル(収納物を合む)2個
(2)モニュメントおよび埋設管等付帯工作物 一式
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第3条 |
甲は、前条の物件について、善良なる管理者
としての注意をもって管理するものとする。 |
第4条 |
甲は、国有財産法(昭和23年法律第73号
)策9条第3項の規定により、
乙に対し次に提げるものについての維持、保存に
関する事務を委任するものとする。
(1)モニュメントおよび埋設管等付帯工作物 一式
(2)(1)の埋設地 36m2 |
第5条 |
タイム・カプセル収納物の経年変化を点検する
ための調査の費用は、丙および丁の負担とする。 |
第6条 |
甲および乙は、天災、化学変化等による第2条
の物件の滅失、き損についての責を負わないものとする。 |
第7条 |
本覚書に定めのない事項は、甲、乙、丙および
丁の間において協議して定めるものとする。 |
上記覚書の締結を証するため、本覚書4通を作成し、甲、乙、丙、丁四者
記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
昭和46年3月15日
甲 文部大臣 坂田 道太
乙 大阪市長 中馬 馨
丙 松下電器産業株式会社代表取締役社長 松下 正治
丁 株式会社毎日新聞新聞社 代表取締役社長 梅島 貞
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